大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2122 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柴田治の上告趣意について。

所論は、原判決は昭和二二年法律一二四号刑法の一部を改正する法律中連続犯に

関する規定の解釈適用を誤つていると主張するに過ぎないものであるから、明らか

に刑訴四〇五条各号所定のいずれの事由にも該当しないし且つこの点に対する原判

決の説示は正当であると認められるから、所論は法令違反の主張としても是認し難

い。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に則り裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二五年一二月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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